内部統制
当社は、企業としての社会的責任とコンプライアンスの重要性を認識し、顧客、株主をはじめ取引先、地域社会及び従業員など各々のステークホルダーに満足を与えるため、コーポレートガバナンスを重要な経営課題としてとらえ、企業価値を継続的に高めることを目指します。迅速な意思決定と効率的な業務執行を確保するとともに監視・監査機能を有効に機能するよう企業統治機能を一層充実させてまいります。
内部統制システム構築の基本方針
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- (1)企業としての社会的責任とコンプライアンスの重要性を認識し、「社是」「経営理念」さらに福田グループ全体のアイデンティティーとしての「福田グループスピリット『100年先も誠実』」を基に「行動憲章」を制定し、企業倫理の確立とコンプライアンスの徹底を図る。
- (2)役職員等からの法令違反その他の不正行為に関する通報又は相談は、「内部通報規程」に基づいて設置する通報窓口において適切に対処する。
- (3)監査等委員会及び内部監査部門の監査室が、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、監査を実施し、必要に応じて改善提言を行う。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、必要に応じて閲覧できるように法令及び規程に基づき適正に保存及び管理し、情報セキュリティが確保される体制を整備する。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- (1)「リスク管理基本方針」及び「リスク管理基本規程」を定め、リスク管理の目的や行動指針を明確にする。
- (2)「リスク管理基本規程」に基づいて設置するリスク管理委員会は、全役職員のリスクに対する意識を高め、当社及びグループ各社に重大な影響を及ぼす可能性のあるあらゆるリスクを未然に発見し、適切に評価し、それらのリスクを低減、回避する対策の実施を推進する。
- (3)自然災害その他突発的な重大リスクに対しては、事業継続計画を策定し、緊急時の体制を整備する。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- (1)取締役の職務の執行を効率的に行うため、「取締役会規定」、「取締役会等機関承認及び稟議・報告の決済基準」等の社内規定を制定し、権限及び責任の範囲を明確化して、迅速かつ適正な意思決定が行われる体制を整備する。
- (2)取締役の指名・報酬に関して、指名・報酬委員会を設置し、客観性、公平性を担保した適正な意思決定が行われる体制を整備する。
5. 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- (1)グループ各社と緊密な連携を図り、企業集団としての経営の健全性及び効率性の向上に資することを目的として「関係会社管理規程」を制定し、規程に基づいてグループ会社を管理する部門(以下、管理部門という)を設置する。
- (2)管理部門は、「関係会社管理規程」に基づいて、グループ各社の業務運営、財務状況等について報告を受け、必要に応じて改善等を指導する。
- (3)管理部門は、グループ各社の経営に重大な影響を及ぼす可能性のある事象が発生したとき、あるいは発生する可能性が生じたときは、「関係会社管理規程」に従い、これに対応する。
- (4)グループ各社は、業務分掌及び決裁権限に関する規程等に基づいて、効率的な職務の執行が行われる体制を整備する。
- (5)グループ各社は、企業としての社会的責任とコンプライアンスの重要性を認識し、グループ各社の役職員が法令、定款、社内規程等を遵守して職務を執行することで、業務が適正に行われる体制を確保する。
- (6)監査室は、グループ全体の内部統制の有効性を確保するため、必要に応じてグループ会社の監査を実施する。
6. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を求めた場合には、その職務を補助すべき使用人を配置する。
7. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員を除く)からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- (1)監査等委員会の職務を補助すべき使用人の評価は監査等委員会が行い、人事異動については、監査等委員会の意見を十分に尊重してこれを行う。
- (2)当該使用人は監査等委員会の指揮命令により、職務を執行する。
8. 監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- (1)当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役、監査役及び使用人等は、当社を含むグループ各社の業務又は財務に重大な影響を及ぼすおそれのある一定の事実を発見した場合は直ちに、当社の担当取締役及び監査等委員会に報告する。
- (2)当社の担当取締役及び監査等委員会は、当社の取締役及び使用人にその業務執行に関する事項について、いつでも報告を求めることができる。
- (3)当社の担当取締役又は監査等委員会への報告を行った者が、当該報告をしたことを理由とする不利な扱いを受けないことを確保する体制を整備する。
9. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する事項
監査等委員の職務執行について生じる費用又は債務は、監査等委員の請求に基づき、速やかに処理する。
10. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- (1)監査等委員は、取締役会等の重要会議への出席、取締役からの業務執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧等を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行について監査が実効的に行われる体制を整備する。
- (2)監査等委員会の職務の執行にあたり、必要に応じて当社及び当社の子会社の役職員と面談する機会や、弁護士、公認会計士等の外部専門家と相談及び意見交換を行う環境を整備する。
- (3)監査等委員会は、監査室が行う内部監査の実施及びその結果について報告を受ける。また、必要に応じて監査室に対して特定事項の調査を要請又は指示することができる。なお、監査室に対する指示が監査等委員会と社長との間で齟齬をきたす場合には、監査等委員会による指示を優先させるものとする。
11. 財務報告の適正性を確保するための体制
- (1)財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制規程」を制定し、有効かつ効率的な財務報告に係る内部統制を整備及び運用する。
- (2)財務報告に係る内部統制は、その有効性を定期的に評価し、不備があれば改善する。
12. 反社会的勢力排除に関する基本方針
- (1)反社会的勢力への対応について、「反社会的勢力との関係遮断に関する規程」を制定し、「反社会的勢力には毅然と対応し、不法・不当な要求には一切応じない。」という基本姿勢を堅持する。
- (2)反社会的勢力からの不当要求等の排除を全役職員に周知徹底するとともに、警察その他関係機関、団体と連携して、排除の徹底を図る。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力への対応について、「福田組行動基準」及び「反社会的勢力との関係遮断に関する規程」において、反社会的勢力には毅然と対応し、不法・不当要求には一切応じないことを定めております。また、総務部を対応統括部署として、情報の収集や啓蒙活動を行っております。
なお、当社より発注される工事請負契約約款には、発注者が反社会的勢力と関係を有していないことを条件としておりますが、万一、関係者であることが判明した場合には、契約を解除する旨について規定しております。